もしもの時も安心!火災保険で行う、外壁・屋根の塗装と修繕【広島市 安佐北区 安佐南区 廿日市市 佐伯区】
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さて、今回は、
もしもの時も安心!火災保険で行う、
外壁・屋根の塗装と修繕
です。
災害大国と呼ばれる日本。台風などによる大雨や洪水、雷、冬
に訪れる大雪といった自然災害は毎年のように発生しています。
そんな自然災害の万が一に備えるのが「火災保険」。
しかしその火災保険が、どのように使えるのか、
また外壁や屋根の塗装修繕にも使える場合があることを
ご存知の方は少ないのではないでしょうか。
そこで今回は、火災保険が適用される対象物や補償内容、
具体的な例や補償を受けるための流れと注意点をまとめて解説します。
火災保険が適用される対象物とは?
火災保険が適用される対象物は、建物本体だけでなく、
以下のものも対象物として含まれていることがあります。
特に外壁塗装に関連するものをピックアップしてご紹介いたします。
外壁
屋根
窓シャッター
雨どい
エクステリア
火災保険が適用される補償内容
火災保険は様々な災害による被害を補償してくれます。
補償対象となる外壁・屋根に関連した具体的な災害の事例をご紹介します。
火災による建物や建物に付随する塀・車庫・物置の損傷は、
火災保険の適用を受けることができる被害です。
ただし、地震による火災は、一般的に地震保険の対象となるため、
火災保険では補償されません。
火災保険に地震特約や付いている場合などは保障対象となることがありますので、
特約の有無などの詳細をご確認ください。
強風などで飛ばされてきた飛来物による損傷
火災保険では、最大瞬間風速20m/秒以上の風が強風と定義されています。
この定義に準じた強風が吹いた地域では、
家の外壁や屋根が飛来物で破損した場合に、
火災保険の適用が受けられるケースが多いようです。
逆に、風速20m/秒以下の場合は、飛来物による被害があっても補償されないケースもあるようです。
保険会社の判断によるところもあるため、
一概には言えませんが、対象となるか確認してみるといいでしょう。
洪水や大雨による浸水
大雨による洪水や浸水、土砂崩れ、高潮による被害は、
火災保険の水災(水害)にあたり、補償範囲となる可能性が高いです。
水災による補償には各社条件があり、契約内容によって異なります。
目安として、建物または家財の時価30%以上の損害があることが条件であると覚えておくとよいでしょう。
また、浸水の場合は地盤面から45㎝を超えて浸水しているかが目安です。
いたずらや盗難による被害
火災保険の特約事項や保障内容によっては、いたずら被害や盗難の被害も補償範囲とみなされます。
空き巣が侵入するときに壊した窓ガラスやドア、鍵は建物の保障でカバーされ、
盗まれた家財や現金は家財の保障でカバーされます。
加入している火災保険の契約条件によって、保障されるものが違ってくるため、どの程度の補償が可能なのか見直しておきましょう。
隣家の火災で汚れてしまった外壁の塗装
等です。
ご相談等お気軽にヤネカベにむらまで!(^^)!
お問い合わせください。
最後まで、お読みいただき、誠にありがとうございました!
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