クーリングオフができる期間は「8日以内」
【表】国の法律とデータで見る!トラブルとクーリングオフ
項目
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知っておくべき内容
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クーリングオフの期間
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訪問販売・電話勧誘販売による契約は、契約書面を受け取った日から8日以内であれば、無条件で解約できます。
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手続きの方法
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クーリングオフは、業者に対して書面で通知することにより行います。はがきや内容証明郵便などを利用し、証拠を残すことが重要です。
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契約書面の義務
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業者には、契約時に書面を交付する義務があります。また、クーリングオフの事項は赤枠の中に赤字で記載することが法律で定められています。
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トラブルの現状(データ)
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国の機関である(公財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターの統計によると、戸建住宅リフォームの相談件数の中で、「外壁」や「屋根」など外装に関連するトラブルが常に上位を占めています。強引な勧誘には十分な注意が必要です。
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